医療費控除を申告すると、「所得税」と「住民税」の2つの税金の一部が返金されます。返金額は以下の計算式で算出できます。
控除対象額:医療費の合計-10万円-保険金などによる補填額(※1)
所得税から返金される金額:控除対象額×所得税率(※2)
住民税から返金される金額:控除対象額×10%
※1 生命保険や損害保険等で受け取った保険金があれば、その金額を差し引く必要があります。
※2 所得税率のパーセンテージは、国税庁のホームページで確認が可能です。
年間の治療費が30万円で年収340万円、保険金がない場合を考えてみましょう。
控除対象額:30万円-10万円-0円=20万円
所得税から返金される金額:20万円×20%=4万円
住民税から返金される金額:20万円×10%=2万円
合計6万円が医療費控除で戻ってくるため、実質24万円の治療費で済みます。
治療費 | 課税所得 | |||
---|---|---|---|---|
300万円 | 500万円 | 700万円 | 900万円 | |
60万円 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 215,000 |
80万円 | 140,000 | 210,000 | 231,000 | 301,000 |
100万円 | 180,000 | 270,000 | 291,000 | 387,000 |
医療費控除を受けるためには、確定申告の際に医療費控除の申請をしなければなりません。
確定申告は、毎年2月16日〜3月15日の間に行う必要があります。申告方法については、国税庁のホームページでご確認ください。
医療費控除の申請には、かかった医療費を証明するための領収書やレシートが必要です。領収書の再発行はできませんので、なくさないよう保管してください。
デンタルローンやクレジットカードの分割払いを利用した場合は、支出を証明する書類として、デンタルローンの契約書・信販会社の領収書が必要です。また、成人矯正では診断書の提出も必要ですので、必ずお手元に保管しておいてください。
医療費控除については栃木県・宇都宮市近くの「坪山矯正歯科医院」が、ご理解いただきやすいよう丁寧に説明いたします。